対象:住宅設計・構造
売買契約書の確認
2008/06/27 14:53
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約書の約定に公簿売買か実測売買の規定があるはずです。
その中に面積の増減があれば精算するとなっていれば、例えば、面積が増えれば増えた分お金を支払うことになります。
念のため重要事項説明書と契約書を確認されてみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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