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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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介護保険

2008/06/28 18:44
(
3.0
)

こんにちわ、FP岡崎です。

介護保険被保険者も2種類ありまして65歳以上は「第1号被保険者」です。

介護保険・・・お母さんの年金から天引きです。
健康保険・・・扶養に入れば保険料は負担ないです。

評価・お礼

take-one さん

回答ありがとうございました。

理解できました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

別居扶養親族の保険料

マネー 年金・社会保険 2008/06/27 13:59

別居の母を健康保険の被扶養者した場合に負担額はどのようになるのでしょうか?

自分の健康保険料、介護保険料は変わらずに、母の分は両方免除(なし)されるのでしょうか?

母)
京都市在住、一人暮らし
67歳

自分)
東京都新宿区在住、
40歳
会社員

take-oneさん (東京都/40歳/男性)

このQ&Aの回答

介護保険料は年金からの天引きです。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/27 18:44

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