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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

ご安心ください。

2008/06/27 11:52

ラッスミ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

失業給付金は、所得税は、非課税扱いなので、給与所得にはなりません。
ご安心ください。

国税庁の配偶者控除のQ&A

パート収入の合計が、年103万円以下で、他に収入がなければ、ご主人の方で、所得税の配偶者控除が受けられます。所得税の計算期間は、その年の1月から12月までです。

20代の頃に少しでも貯金ができるようパート頑張ってください。のちのち効いてくると思います。

では、ご参考まで。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

扶養範囲内で働きたいのですが

マネー 税金 2008/06/27 01:18

去年12月から今年2月いっぱいまで失業給付金を受けていました。今年5月からパートとして働きに出ています。扶養範囲内で働きたいのですが、失業給付金も給与所得に入るのですか?パートは、月によって10… [続きを読む]

ラッスミさん (広島県/28歳/女性)

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所得税の扶養の条件について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/27 08:10

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