吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得税の扶養の条件について
2008/06/27 08:10
ラッスミ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の所得税に関わる配偶者控除の103万円以下には失業給付金は収入に入りません。また給与収入は1月から12月までに受け取った収入の合計になります。
詳しくは下記のコラムをご確認ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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去年12月から今年2月いっぱいまで失業給付金を受けていました。今年5月からパートとして働きに出ています。扶養範囲内で働きたいのですが、失業給付金も給与所得に入るのですか?パートは、月によって10… [続きを読む]
ラッスミさん (広島県/28歳/女性)
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ご安心ください。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/27 11:52
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