対象:年金・社会保険
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失業給付中の扶養について
はじめまして、rinrinran様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えると扶養にはいることはできません。
国民年金、国民健康保険も月単位で加入しますので、7月に基本手当が支給されるのであれば、7月から扶養を外れることになります。
7月分からご自身で国民年金、国民健康保険に加入することになりますね。
手続は7月中にしておきましょう。ご主人の会社に扶養を外れることを申し出て、市区町村役所で手続してください。
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この回答の相談
出産・育児を機に退職して、失業保険の給付期間の延長を申請していました。
退職後は夫の扶養に入って健康保険や年金に加入していたのですが、このたび就業を考え、失業給付の申請をしてきたのですが、私の… [続きを読む]
rinrinranさん (神奈川県/29歳/女性)
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