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ファイナンシャルプランナー

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産休と育児休暇

2008/06/26 05:52

やっほさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休暇中の社会保険料は申請すると免除になりますが、産休(産後56日)までは負担しないといけません。今は産休ではないのでしょうか?
産休が終わってからが育児休暇です。

育児休業中の社会保険料は本人分、会社負担分ともに申請すると免除になります。
嘱託だから・・・ということはないと思いますよ。

社会保険事務所に確認した上で再度総務の方に言ってみてはいかがでしょう?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

育児休暇

マネー 年金・社会保険 2008/06/25 22:52

先月から育児休暇をいただいています。職場の総務から先月まで給料から引いていた保険料、年金、組合費を個人で金融機関で払ってくださいと言われました。でも育児休暇中は免除されるのでは??と聞来ましたが、私の場合嘱託… [続きを読む]

やっほさん (広島県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

育児休暇(休業) 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/26 08:26

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