対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休と育児休暇
2008/06/26 05:52
やっほさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休暇中の社会保険料は申請すると免除になりますが、産休(産後56日)までは負担しないといけません。今は産休ではないのでしょうか?
産休が終わってからが育児休暇です。
育児休業中の社会保険料は本人分、会社負担分ともに申請すると免除になります。
嘱託だから・・・ということはないと思いますよ。
社会保険事務所に確認した上で再度総務の方に言ってみてはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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このQ&Aの回答
育児休暇(休業)
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/26 08:26
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