対象:年金・社会保険
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カラ期間or扶養について
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はじめまして、はぴ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養に入っている(国民年金の第3号被保険者)期間は「国民年金保険料を払っている」期間という扱いですので、年金金額に反映しないカラ期間と比べれば、年金額は当然多くなります。
現在の住民税がもったいないと考えるのか、将来の年金を増やしたいと考えるのか、どちらに重きをおくかでしょう。
補足
再質問への回答です。
住民票が日本にあり、扶養の範囲内であれば何年海外に居ようと資格がなくなることはありませんし、扶養から外れることもありません。
扶養の範囲内とは(海外で得られた収入は日本で確定申告されると思いますが)年収が130万円未満です。
評価・お礼
はぴ さん
的確なご指示ありがとうございます。やはり海外滞在が1年以上経過してしまうと、扶養に入ってカナダに行ったとしても、自動的に遡って日本にいなかったことになり、カラ期間と算定されてしまうのでしょうか。なんどもご質問して申し訳ありません。よろしければご回答ください。
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