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対象:遺産相続

質問者

あびあびさん

【追加でご相談】借用金と相続時精算課税制度

2008/06/25 21:47 固定リンク

ご回答ありがとうございました。理解できました。しかしながらもう一つ質問なのですが、現在名義は私なのですが、これを当初の借り入れ(1000万円)を妻として(借用書は新たに作ります)、土地の名義も共有持分に変更しておき、再来年までは妻が返済していき再来年に相続時精算課税の適用を受ければ問題はないのでしょうか?ちなみに妻は専業主婦で収入はないので、月々の返済は結局は家の貯蓄分から返済する形になります。

あびあびさん ( 千葉県 / 37 歳 / 男性 )

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この回答の相談

借用金と相続時精算課税制度

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/25 00:37

今年5月に1850万円で土地を購入しました。購入金の内1000万円を義父より借用し残金は自己資金で支払いました。「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 」を用いたかったので… [続きを読む]

あびあびさん (千葉県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

借用金と相続時精算課税制度 中村 亨(公認会計士) 2008/06/25 16:28

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