対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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借用金と相続時精算課税制度
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まず、相続時精算課税の適用要件ですが、贈与者はその贈与をした年の1月1日において65歳以上でなければならないため、来年65歳になる場合には1月2日生まれでなければ要件を満たしません。
借入金の免除については債務免除益というみなし贈与財産となります。そのため、他の適用要件を満たしているのであればその贈与財産について相続時精算課税の適用を受けることは可能かと思います。
ただし、実態として借入をしているのがあびあびさんであればその借入金の免除を受けるのが妻という形ではつじつまが合いません。
当初の借入が妻であったのであれば土地の名義は資金を出した割合で共有持分にしないと妻からの贈与として取り扱うことになります。
評価・お礼
あびあび さん
ご回答ありがとうございました。わかりやすく理解できました。
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この回答の相談
今年5月に1850万円で土地を購入しました。購入金の内1000万円を義父より借用し残金は自己資金で支払いました。「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 」を用いたかったので… [続きを読む]
あびあびさん (千葉県/37歳/男性)
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