中村 亨
公認会計士
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扶養について
2008/06/26 11:32
税金計算上の扶養控除は奥様の収入が141万未満であれば受けられます。
103万円以下であれば「配偶者控除」としてご主人が38万円の所得控除を受けられます。
103万円超141万円未満であれば「配偶者特別控除」が受けられ、奥様の年収に応じて段階的(38万円〜3万円)に所得控除が受けられます。この「配偶者特別控除」はご主人の合計所得金額が1千万円を超えると受けられません。
奥様の収入の計算期間は1月から12月の暦年を基準としております。
今回のご質問の扶養に入るということがご主人の会社の扶養手当を指しているのであれば、その会社ごとに手当ての規定がありますので再度ご確認下さい。
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このQ&Aの回答
現状では扶養は難しいです
運営 事務局(オペレーター)
2008/06/26 09:33
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