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対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2008/06/24 16:44
(
3.0
)

あくまで法律的な回答になってしまいますが、仮に男性の息子さんが相続をしていればお母さんは返還義務を負うことになります。相続放棄しているのであれば、息子さんは相続人ではないのでお母さんに請求する権利はありません。
ただ、お母さんも男性の死後、預金を引き出す権利もありませんでした。
ことは複雑ですね。

評価・お礼

ねろ さん

ありがとうございました。

相続したか放棄したかによるわけですね。
返済義務って、死亡以降に引出したものでいいのですよね?男性の生前は本人の意思によって引出されたのですが、どうなのでしょうか。そこが知りたかったです。

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この回答の相談

内縁の夫が亡くなり、その息子からお金の請求がある

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/06/24 09:52

母は私を連れて30年前に独身と言う男性と暮らし始め、後にそれが嘘とわかってからも内縁関係を続けました。
事業に失敗したその男性と借金の毎日です。
借金が多いにもかかわらず… [続きを読む]

ねろさん (大阪府/41歳/女性)

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