対象:不動産売買
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個人売買契約による専門家の立会いについて
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nekodrops さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の個人間売買は、お互いが納得して取引をされるのでしたら、簡易的な売買契約書があれば大丈夫です。
この場合、土地の名義変更を依頼する司法書士にでもお願いすれば数万円といったレベルで作成はしてくれると思われます。(司法書士によってお値段はかわりますのでご了承ください)
ただし、ご質問にもありますように契約に関してなんらかのご不安があるようでしたら、間に不動産仲介会社を入れた方がいいでしょう。仲介手数料は売買価格が400万円以上でしたら、売買価格の「3%+6万円の消費税」となります。
仲介手数料を払ってでも、スムースにお取引をされたいのでしたら、仲介会社を間に入れた方がいいでしょうし、余計な費用を掛けたくないのでしたら、納得されるまでご自身たちでお話合いをされた方が良いかと思われます。
(今回、ご説明した仲介手数料の算出方法はあくまでも上限金額となっています。仲介会社との交渉によっては値引きすることも可能です)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
nekodrops さん
藤森様
早速ご丁寧にアドバイスを頂戴いたしまして、深謝致です。
ご意見、大変参考になりました。まずは先日コンタクトの
あった、不動産仲介業者の方と手数料の減額について
交渉してみることに致します。
森下
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、不動産売買の件で一件問い合わせたいことがございます。
親が亡くなった際、土地付一個建て中古住宅を姉妹で相続し、3分の1の裏庭部分を姉が、3分の2の住宅付土地部分を私が受け… [続きを読む]
nekodropsさん (東京都/62歳/女性)
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