役所にまず電話しましょう
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おはようございます、こにまるさん。
コンサルタントの若宮光司です。
年末調整と確定申告では確定申告の内容が優先されます。
確定申告書の2枚目が住所地の住民税係に回され住民税が計算されます。
なのでこにまるさんが心配されているような年末調整の扶養控除申告書に記載しなかったのが原因にはなりません。
今年の住民税は、地方への税源移譲の税制改正によって所得の低い人ほど前年より住民税が多くなっているのが現状ですが、こにまるさんの場合は住民税の明細から扶養の33万円がなくなっているとのことなので役所で確認する必要があります。
まず、役所に電話で確認しましょう。
通常であれば電話だけで計算のし直しをしてくれて新しい住民税の通知が届きます。
評価・お礼
こにまる さん
早速ご回答いただきありがとうございました。
まずは、扶養控除申告書にて申請しなかったことが原因でないことがわかりスッキリしました。
あとは、やはり市役所に確認したほうが良いですね。母も心配してるので(笑)、早めに確認の電話をしてみようと思います。
丁寧な説明をしていただきどうもありがとうございました。
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