対象:年金・社会保険
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はつねさん
ありがとうございます。
2008/06/22 13:56 固定リンク
岡崎謙二様
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
夫が亡くなった時は、国民年金に加入しておりました。
それまでは会社員で厚生年金に加入しておりましたが、亡くなる1年半前に失業し国民年金に切り替えました。
加入期間の長さに関係なく、亡くなった時点に加入していた年金が遺族年金支給の対象になるのでしょうか。
例えば、亡くなった時
国民年金加入→遺族基礎年金
厚生年金加入→遺族厚生年金
遺族年金の手続きをした時は、亡くなって間もないこともあり気が動転していて遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があることも知りませんでした。お恥ずかしいことですが。
自分の支給対象が遺族基礎年金で良いのかどうか知りたいのです。何度もお手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はつねさん ( 神奈川県 / 44 歳 / 女性 )
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私は現在44歳で14歳の息子と二人暮らしをしています。2年前に夫を病気で亡くしました。亡くした当時は、気持ちが落ち着かないまま様々な手続きをこなしていました。今になって、ふと… [続きを読む]
はつねさん (神奈川県/44歳/女性)
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