対象:年金・社会保険
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世帯の家計状況から判断されます
はじめまして、とこぽこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
見込み年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者になりますので、同じ期間で考えます。
ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に判断されますので、必須条件ではありません。
ご主人が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は独自の規約で判断される場合がありますので、そちらでご確認ください。
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この回答の相談
昨年秋に出産し、現在は無職です。
昨年6月に退職した後は夫の扶養に入っていました。
社会保険の扶養条件に関しては「申請後1年間の見込み収入が130万以下」ということで、収入がないのでOKと思いそのまま… [続きを読む]
とこぽこさん (岩手県/31歳/女性)
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