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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親ローンの場合の住宅ローン控除

2008/06/21 10:13
(
4.0
)

kくみこ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

「親子ローン」とは親御様から、個人的に借りられた借入金ということでよろしいのでしょうか?

住宅ローン減税を受けるための必要要件のひとつに、
『住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務』というのがありますが、これには
「親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金」は除くとなっております。

そのため、kくみこさまのように親御様から借りられた住宅取得資金は、住宅ローン控除の対象外となっております。
(「親子間であっても利子をつけて返済、すれば可能」というのは贈与税の対象法のことだと思われます)


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

kくみこ さん

早速ありがとうございました。

私の表記が間違っていましたので、親から金銭を貸借するということでした。

とてもわかりやすいコメントありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/21 07:05

幸いなことに親子ローンを組むことができそうですが、その場合はやはり住宅ローン控除は受けられないものですか?

親子間であっても利子をつけて返済、すれば可能とききましたが、公正証書など必要としますか?

kくみこさん (兵庫県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 21:39
お子さまが(連帯債務者)であれば! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/22 10:41
公正証書の件 2008/06/22 17:40

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