対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
人材派遣スタッフの方の産休について
@maimai様 はじめまして FPの山宮と申します。
産休は労働基準法に定められている項目ですので、社会保険適用の派遣
スタッフの方が取得するのはもちろん可能です。
@maimai様は派遣元会社と雇用契約していますので、産休の手続きは派遣元
の会社が行うようになります。ご心配なのは産休を取得した場合に、今の
派遣先での関係がどうなるかというこだと思われます。
このあたりは派遣元の会社が進めていくことになりますが、流れとしては
@maimai様が産休取得の意思を派遣元会社に伝える、派遣元は派遣先と相談
して@maimai様の産休中の代替要員の話を進め、産休が終了したら元の派遣先
へ復帰するというのが理想的なパターンとなります。
派遣先からも長く雇用したいとのことなので派遣先の理解も得られやすい
のではと思います。
あくまでも進めていくのが派遣元の会社ですので、産休取得手続き、産休後
の育児支援制度や育児休業制度があるかなど、一度派遣元に確認されると良い
と思います。
派遣会社によって育児支援の体制は異なりますので。
最後に参考として6年目を迎えるとのことですので、人材派遣業法には派遣
労働者への直接雇用の申込義務というのがありまして、派遣受入れ期間の制限
がない業務(ファイリングの業務や財務処理の業務など26業務、@maimai様がこれに
あてはまるか不明ですが)については、同一の業務に同一の派遣労働者を3年
以上受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとする時は、
派遣先はその派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません。
という内容です。
簡単に言いますと同じ職場で社員が辞めて補充の人の募集時には3年以上いる
派遣スタッフには声をかけないといけないということです。(人材派遣の働き方が
よいということで派遣スタッフの方が断ることも可)
このあたりの内容も覚えておいていただいて、次のステップのチャンスに活かせて
いただけたらと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
私は派遣社員として、同じ職場に勤め始めてから6年目を向かえます。派遣先の名前(部署名や雇用責任者名)は少しずつ変わったりしていますが、実際は同じ職場で同じ職務につい… [続きを読む]
@maimaiさん (愛知県/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A