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対象:税務・確定申告

平 仁

平 仁
税理士

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青色承認書

2008/06/20 11:06
(
4.0
)

共同事業を立ち上げるとのこと、おめでとうございます。
事業のご成功をお祈りします。

青色申告の届出についてですが、
事業開始から2ヶ月内に税務署に届出をするようお願い致します。
その際の備付帳簿ですが、やよいの青色申告で入力されるとのことですので、
現金出納帳、預金帳、総勘定元帳と記載して下さい。
預金帳は事業用の通帳でOKです。ただ、取引内容が自分で分かるように、
通帳に印字されない取引については鉛筆でメモ書きして下さい。
入力が終わった後、「青色事業決算書」(税務署への提出書類)を打ち出すとともに、
「総勘定元帳」(事業所で保存)を打ち出す方がいいでしょう。
破産法の判例ですが、FDの破損のため、帳簿の読み取りができなくなってしまった場合、
帳簿の保存がないものと取り扱われた最高裁判例があるので、
ご面倒でしょうが、紙ベースで保存することをお勧めします。

また、勘定科目についてですが、
外注に出した作業代は「外注費」(売上原価の項目の方がベター)
買掛処理をするのは、取引日で全てを認識する場合か、決算時に未払いが残っている場合です。
備品については、10万円未満の取引は「消耗品費」、10万円以上の取引は「備品」
と区別して下さい。
現行法では、30万円以下のものであれば、一括償却資産として決算時に全額減価償却で経費にすることができますが、時限措置なので、改正にご注意下さい。
共同事務所のため、あなたが一度に全額支払った場合、
全額を経費にするのではなく、あなたの負担する分を「経費」、先方が負担する分を「立替金」と処理することをお勧めします。
この処理をしないで全額経費でやっておくと、
先方からもらった分を「雑収入」として処理しなければならなくなり、
決算時の処理が必要になる可能性があるだけではなく、
消費税業者になる売上1000万円基準の計算に組み込まれてしまいます。

評価・お礼

ドゥーア さん

詳しいご説明ありがとうございます。
開業にむけて安心して準備ができそうです。
実際に運用しはじめてまた不明な点がでてくるとおもいますが、その際にはまたご指導願います。

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この回答の相談

青色申告承認申請書について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/06/20 08:47

はじめまして。mchildと申します。
7月より同僚と共同事務所を借りて双方個人事業主として事業を行う予定にしております。
青色申告65万円控除をうけるため、青色申告用会計ソフト(やよいの青色申告… [続きを読む]

ドゥーアさん (愛知県/42歳/女性)

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