対象:会計・経理
まずは開業届けや青色申告申請書の提出を。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
まず、カウンセリング料は事業の主たる売上ですので「売上高」で処理します。
また、制服として使用するスーツについては、基本的にその業務においてのみ使用されるのであれば、売上を得るための必要経費として認められると思われます。
最後に申告に係る報酬ですが、これはそれぞれの税理士((税務申告の代理は税理士の独占業務とされています。会計士であっても税理士登録していれば税務代理を行うことができます。))によって異なります。売上に応じて報酬額も増えるのが一般的ですが、当事務所の場合は、お話を伺った上で、当方の作業量に応じて報酬額を決定させていただいております。
こちらに料金表を載せておりますので、ご参考までにご覧下さい。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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この回答の相談
カウンセラーとして開業したいのですが、経理の面では勘定などはほとんどできますが、カウンセリング料はどんな勘定で処理するのでしょうか。
また、カウンセラーとして制服変わりとしてスーツを買う際は経費… [続きを読む]
かこちゃんさん (東京都/37歳/女性)
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