必要経費の考え方とご主人の年末調整
pianoloveさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
pianoloveさんの場合、下記の特例が使える可能性があります。
国税庁タックスアンサー
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
詳しいことはこちら http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
もし実際に使われる際は、税務署の所得税担当の方にご相談ください。ご主人の配偶者控除の適用の件も一緒にご質問されるとよいでしょう。税務署というとおっかないイメージもありますが、pianoloveさんのようなまじめな納税者には丁寧に教えてくれます。
青色申告にしても、白色申告にしても、領収書の保管は必要になってきます。領収書を保管することで、コスト意識を持つことにもつながってきます。
ご主人の年末調整の際には、ピアノの講師料(事業所得)も、配偶者特別控除申告書で概算で申告することになります。講師料が概算より多くなったり少なくなったりすることで、ご主人の配偶者特別控除の金額が変わる場合は、確定申告を行います。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
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大変基本的なことから理解していないので恐縮ですが、わからないことが多く、教えていただければ幸いです。
5月末まで派遣社員として会社に勤め期間満了、5月から並行して楽器店のピアノ講師と… [続きを読む]
pianoloveさん
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