吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の条件、青色申告者の条件です
pianolove 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には2種類あります。所得税の扶養の条件が103万円以下、そして社会保険の扶養の条件が130万円未満です。
詳しくは下記のコラムを参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
所得税の103万円以下の条件は正しくは、所得が38万円以下の場合です。従いまして
(給与収入-65万円の給与所得控除)+(事業収入-事業経費)が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者控除が受けられ、それを超えて、75万円以下の場合には、金額により配偶者特別控除が受けられます。
社会保険の扶養の条件の収入は、給与収入ほか手当て通勤交通費と事業収入が該当し、あわせて年間130万円未満、1月当たり108,344円未満です。
従いまして、記載されたご収入は扶養の条件を超えるラインと思われます。
社会保険の条件を超える場合はご自分で、
国民年金と国民健康保険に加入することになります。お住いの自治体で手続き下さい。かなりの確度で1月当たりの収入が108,344円を超えること見込まれる場合には早急なお手続きをお勧めします。ご主人の保険組合から、扶養の条件に該当しないことで、保険組合負担分の返還を求められる場合があります。
事業主として確定申告される場合で、青色申告したい場合は開業日から2ヶ月以内に申請書を税務署に出す必要があります。(次年度以降は青色申告を開始したい年の3月15日まで)
ただ、義務として正規の簿記の原則に従った帳簿書類を作成し、確定申告書に貸借対照表、損円計算書等を添付しなければなりません。従いまして白色で宜しいのではないかと考えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
大変基本的なことから理解していないので恐縮ですが、わからないことが多く、教えていただければ幸いです。
5月末まで派遣社員として会社に勤め期間満了、5月から並行して楽器店のピアノ講師と… [続きを読む]
pianoloveさん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A