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閲覧数順 2024年04月23日更新

給与所得者でも経費が認められる場合があります。

2007/02/01 09:27

所得税の青色申告の制度があるのは、不動産所得・事業所得・山林所得に限られています。

従って給与所得については5ヶ所の源泉徴収票を合算して白色申告することになります。

給与所得については原則として必要経費を控除することはできませんが、かわりに給与所得控除というものがあります。

仮に5ヶ所の給与の合計が1,000万円だとすると、給与所得控除は220万円です。

従って、パソコン等の経費は原則認められませんが、代わりに220万円を経費として認めてくれるわけです。

仮に、パソコン等の実際にかかった経費がこの給与所得控除を超えれば、実際にかかった経費を引けるという制度もあります。

しかし、給与所得控除以上に経費がかかることがなかなか無いので、この制度を利用する人は年間数人といわれています。

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木下 裕隆
木下 裕隆
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この回答の相談

青色申告と白色申告?どちらが良いの?

マネー 税金 2007/01/30 23:58

現在、5社から給与を受け取っているのですが、給与の場合は白色申告になってしまうのでしょうか?
又仕事で使用するパソコン、携帯、ユニホーム等は経費等で申告できないのでしょうか?

kanonさん (東京都/32歳/女性)

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