対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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偽証罪
2008/06/22 13:17
偽証罪(刑法169条)は、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした」ときに成立する犯罪ですので、取調べには宣誓はなく、偽証罪は成立しません。
捜査機関が犯罪を捜査する場合、動機の解明は重要な捜査事項です。仮にその犯罪が裁判になり、被告人が虚偽の動機を供述しているということが明らかになれば、嘘つきだということで不利な情状になります。
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この回答の相談
取調べ時に、嘘の動機を述べた場合偽証罪に問われるのでしょうか?
嘘の事実であれば偽証罪であると思いますが、動機の場合どう判断されるのでしょうか?
また犯罪が立証され、起訴するに十分な準備が整っているにもかかわらず、被疑者が言った動機の証拠までをも捜査することは有り得るのでしょうか?
友人さん (東京都/20歳/男性)
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