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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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お子さんが扶養を外れた場合

2008/06/19 20:39
(
4.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

異なるので、アルバイトがんばっているのですね。厳密に言うと年間130万超と言うことは社会保険の扶養をはずれなければなりません。詳細は組合により取り扱いがことなるケースがありますので、会社の総務に確認してください。
もし扶養を外れると、ご自身の保険料はアップしませんが、お子さん自身が国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。
一度会社に確認されたら良いでしょう。

評価・お礼

キラキラ さん

総務に確認してみます。
どうもありがとうございました。

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この回答の相談

扶養

マネー 年金・社会保険 2008/06/16 21:21

大学生を扶養に入れていて、来年就職予定なのですが、
アルバイトをしていて、130万を超えそうなのです。
万が一130万を超えてしまったら、どうなるのでしょうか?
来年、私の保険料が上がってしまうのでしょうか?どのようなペナルティーが発生するのか教えてください。お願いします。

キラキラさん (東京都/53歳/女性)

このQ&Aの回答

税金が増えると同時に国保に加入することになります。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/17 05:55

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