対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所の判断に委ねられて!
りゅうママ0206様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のりゅうママ0206様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.りゅうママ0206様の社会保険加入基準の対象になっていると思います。
2.加入基準とは、
1日あたりの労働日数及び1ヶ月の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であることが重要で、最終的には所轄の社会保険事務所が判断いたします。
3.つまり、社会保険事務所の判断に委ねられております。
以上
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
仕事に勤めておりますがパートです。去年の2月に出産し、4月には復帰しました。出産一時金・出産手当金は
手続きをしていましたのでもらいました。
今の仕事をする前に3… [続きを読む]
りゅうママ0206さん (長崎県/26歳/女性)
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