対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児のために休業しないと対象にはなりません
りゅうママ0206さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金とは1歳に満たない子を養育するために育児休業をとった場合に支給されるもので所得補償という意味合いのものです。
産前42日・産後56日は産休でその間の所得を補償するのが出産手当金です。
2月出産で4月復帰ということは、育児休暇は取らなかった(または取れなかった)のではないでしょうか?
育児休暇を取らないで復帰した場合は対象にはなりません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
仕事に勤めておりますがパートです。去年の2月に出産し、4月には復帰しました。出産一時金・出産手当金は
手続きをしていましたのでもらいました。
今の仕事をする前に3… [続きを読む]
りゅうママ0206さん (長崎県/26歳/女性)
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