対象:企業法務
河野 英仁
弁理士
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ソフトウェアの使用について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年6月15日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
著作権侵害の問題が生じます。パッケージソフトのプログラムには著作権が発生しており、プログラムの複製等により著作権侵害の問題が生じます。
また、プログラム自体をご自身で作成された場合でも、当該パッケージソフトが有する機能に特許権が成立している場合は、特許侵害の問題も発生します。特許調査を行い特許権侵害とならないよう注意する必要があります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
例えば、パッケージソフトを購入してきてそのプログラムを解析して、その中の一部の機能を利用して(または組み込んで)別なプログラムを作りそれを自分で使用した場合、やっぱり問題になるのでしょうか?どのような問題があるのでしょうか?
それを会社内みんなで使ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
bluemoon_blueroseさん (東京都/26歳/男性)
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