事業所得があっても扶養になれるか?
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たくママさん、こんにちは。
まず、昨年のパート収入ですが、年収90万円であれば、扶養になれる範囲であり、税金もかかりません。退職時に源泉徴収票を受け取られましたか?年の途中でやめられたとのことなので、年末調整はしていないと予想できますので、もし、源泉徴収されていれば、おそらく取られた税金は全部還付請求できると思われますので、そうであれば、今から確定申告されることをお勧めします。
さて、今年からはご自分で事業をされるとのことで、昨年までが給与所得という分類の所得だったのが、事業所得という分類に変わります。
おっしゃるように、収入から必要経費を差し引いた金額が、年間38万円までであれば、ご主人の扶養になれるはずです。社会保険、厚生年金もほぼ同様に考えていただいて結構です。
以上
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
たくママ さん
ありがとうございました。
とても参考になりました。
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