対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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控除を受けるためであれば・・・
はじめまして、はつはるさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
**個人年金保険以外で考えられては・
質問から外れてしまいますが、ご主人様は会社員の方で会社で企業年金があるのでしょうか?
もし、企業年金がなければ、個人年金保険に加入するより、個人型確定拠出年金に加入する事をお勧めします。
確定拠出年金の掛け金も、全額所得税控除の対象ですし、個人年金保険同様運用期間中の利益には税金は課せられません。
**個人年金保険では
現在の統計では、老後夫婦二人暮しで余裕ある生活費は約36万円という統計も出ています。
公的年金と目標貯蓄額を考えて、何年間の年金支給でどのくらいを受け取るかを考えられると良いでしょうね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
40歳の主人の個人年金保険加入を考えています。
(個人年金保険料控除を受けられる、最小限のもので結構です。)
お勧めの保険があれば教えてください。
また加入する際の注意点があればそれも教えてください。
よろしくお願いします。
はつはるさん (山口県/40歳/女性)
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