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高橋 俊夫

高橋 俊夫
転職コンサルタント

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法的な点を押さえた上で誠意をもって話すのが近道です

2008/06/15 11:17

トラブルにならずに早期退職を実現するには、先ずは退職に関連する法的な義務・権利を理解しておく必要があります。

先ず退職とは「雇用契約の解約」であり、正社員としての雇用契約は「期間の定めのない雇用契約」ですので、民法627条が適用されます。民法627条では、雇用契約の解約はいつでも「解約の申入」ができ雇用契約は解約の申入れの日から2週間後に終了します。

従って、最短では2週間で退職が可能です。但し同条第2項で、月給制の場合は月の前半に解約申入があった場合は月末に申入の効力が発生するとされていますので、当月の末で辞めたい場合は、当月の前半のうちに退職の申入をすることが必要になります。

ここでポイントとしては第1に「退職は上司や会社の許可を必要としない」という点です。従って「退職届を会社が受理してくれないので退職できない」ということは法的にはありません。

第2のポイントは「退職の意思を伝えるのは口頭でもよいか」という点ですが、法的には口頭でも効力が生じます。ただ、口頭だと「証拠として残らない」ため、実際には書面で雇用契約の解約申入れをします。この書面が「退職届」です。

第3には「退職届」と「退職願」の違いです。一般に「退職願」は雇用者が承諾するまでは「撤回が可能」とされています。従って「退職願」だと「会社が承諾するまで雇用契約の解約申入の効力が生じない(すなわち退職に会社の承諾を求めている)」と解釈される場合が多いため、退職の意思が固く、早期に退職したい場合は、むしろ「退職届」の方が適していると言えます。

従って、7月前半までに「退職届」を社長に提出すれば、法的には7月末で退職可能となります。もちろん既に口頭で退職意思を上司に伝えてあることなどを含めて社長とご相談し、もっと早く退職できる可能性もあります。法的な主張だけでなく、誠意を持って交渉することが、ご希望を実現しやすくする上で重要です。

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この回答の相談

退職について悩んでいます

キャリア・仕事 転職・就職 2008/06/14 13:03

はじめまして。現在23歳のものです。
ご相談があります。現在の会社の退職を考えています。
大学生のときからずっと今の会社でアルバイトをしていて、正社員にならないかといわれて入社しました。非常に若… [続きを読む]

もげmogeさん (埼玉県/23歳/女性)

このQ&Aの回答

1ヶ月前に 中井 雅祥(転職コンサルタント) 2008/06/16 08:40

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