対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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金融資産で納税
2008/06/18 15:29
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
基本は金融資産で早く納税を終わることです。
不動産による相続税の納税方法としてしては、
1)売却代金
2)物納
と言う方法がありますが、時間的な制約(死後から10ヶ月以内)もあり不利な条件で手放すこともあり得ます。又、物納の条件も今となっては、適用が難しい段階です。
従って、まず金融資産で納税を完了し、その後に非効率な不動産の売却や建て替えを検討して下さい。
身近な専門家にご相談されると良いでしょう。
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この回答の相談
父から相当な額の不動産(すべて23区内の宅地で、自宅、借地で上に借地人が住んでいる分、更地で駐車場にしている分がそれぞれ1/3程度)と金融資産を相続することになりました。土地と金融… [続きを読む]
スージーCさん (東京都/48歳/女性)
このQ&Aの回答
不良な不動産で納税を済ませる
運営 事務局(オペレーター)
2008/06/14 10:58
不動産と金融資産の有利さの考え方
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/14 09:55
相続で残すには不動産と金融資産のどちら?
伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/14 14:01
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