対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
約束をしっかり履行していただくように!
- (
- 5.0
- )
☆かりん☆様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の☆かりん☆様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.養育費につきまして、
8割相当額を☆かりん☆様の所得に加算されて評価されます。
2.では、☆かりん☆様が受取る手取額は、
全額支給は月41,720円ですが、☆かりん☆様の22年1月からの手取り額を想定してみました。
・☆かりん☆様の年収170万円
(☆かりん☆様の所得金額102万円)
・所得金額102万円+養育費(5万円×12ヶ月×0.8)=150万円
・手取額(一部支給)=41,710円-(1,500,000円-1,100,000円)×0.0184162=34,340円
以上、養育費等の収入で多少(7,370円)減額いたしますが、お子さまが20歳までに約束をしっかり履行していただくように、管理されてください。
評価・お礼
☆かりん☆ さん
素早く、わかりやすいアドバイス本当にありがとうございました!
養育費が加算されると児童扶養手当がほとんどなくなるのではないかと心配でしたが、先生のおかげで安心しました。なんとか娘の学費を捻出できそうです。
早めに内容証明郵便で振込み口座変更の通知をしたいと思います。
山中先生、本当にありがとうございまいた!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3年目に調停離婚しました。住んでいたマンションを私の名義にし、そのマンションのローンが相手方が完済したあと(来年末で完済)、娘(現在14歳)に月5万の養育費を20歳になるまで支払うようになっています。19… [続きを読む]
☆かりん☆さん (福岡県/48歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A