対象:経営コンサルティング
残業手当について
2008/06/12 15:12
法定残業を行った場合の残業手当は以下の通り条件を問わず支払わなくてはならない事になっています。
1日8時間を超える又は週40時間を超える労働に対して、時間外割増賃金(通常の1時間あたりの額の2割5分以上)の支払義務があります。
ご参考までに。
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この回答の相談
わが社では従業員持ち株会という組織があります。
この組織と経営者側で話し合い、合意が取れた場合に
残業単価を125%から110%にすることは
可能でしょうか。
また、休日単価も変更したいのですが。
ごまぴーさん (山梨県/49歳/男性)
このQ&Aの回答
ご質問ありがとうございます
後藤 義弘(社会保険労務士)
2008/06/12 08:38
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