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対象:保険設計・保険見直し

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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障害者手帳の認定について

2008/06/11 09:19
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5.0
)

はじめましてクロスロードの笹島といいます。

 はじめに身体障害者手帳の交付についてお話いたしますが、対象者となるのは、

疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人で、視覚、聴覚、平衡機能、

音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、膀胱

または直腸機能、小腸機能、及び免疫機能障害のある人に交付されます。

お父様の場合はこのうちの肢体に該当するのかもしれませんね。

手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。

手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるよう

になります。

 もちろん、申請に当たっては、まず区役所の福祉課に相談しなければ始まりません。

おそらく区役所からは「お近くの障害者認定医に診断していただいて、障害者として

の診断をしていただかないと認定されません。」といわれると思いますよ。

福祉課に行けば、申請用の用紙ももらえますので一度行ってみてはどうでしょうか。
 
 もう一つ「手帳」とは別に「障害年金」と言うものがあります。

これは病気や怪我をしてから1年6ヶ月経ってから(加入条件を満たしていれば)請求

できるものですが、病気になった時にかけていた年金によって、申請場所が違います。

国民年金ならば市役所、厚生年金ならば社会保険事務所です。

請求する前に相談に行った方が良いと思います。

用意する書類が沢山あるので大変ですが、申請を提出して、審査に3ヶ月、認定された

として手元に入金されるのはさらに2ヶ月かかりますので、5ヵ月後になります。

そのためにはまずは区役所の福祉課で相談してみてください。

がんばってください。

評価・お礼

じまじろう さん

相談に行ってみます。
有難うございました。

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この回答の相談

出来ますか?

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/11 00:27

保険のことではないのですが、分かりましたら返信ください。
私の父なのですが、大工をやっていまして、約25年前に左の親指を機械で落としてしまいました。
そのときは「障害者」という風になるのがいやで申請をしなか… [続きを読む]

じまじろうさん (東京都/23歳/男性)

このQ&Aの回答

職業による制限があります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/11 11:40
障害年金について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/12 08:14

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