配偶者の収入が130万円超だと社会保険料が増えます。
配偶者のパート・アルバイト収入が130万円を超えると、税金だけでなく、社会保険料の負担も発生します。
配偶者の収入が100万円から141万円までの間には、いろいろな分岐点がありますが、こちらのコラム
が参考になるかと思います。
結論からいうと、130万円を少し超える程度だと、ももこ様自身で社会保険料を支払わなければならなくなり、130万円までで収入を抑えたときよりも手取りが少なくなってしまうと思われます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
こんにちは。私はアルバイトをしており、現在夫の扶養に入っています。
今までは103万以内に収めたほうが得と思っていましたが、最近もう少し働きたいと思い出来れば年間130万くらいまで働きたいのですが、税金等考えると損なのでしょうか?
ちなみに夫は年収500万未満です。
ももこさん (長野県/29歳/女性)
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