じゅうしまつさん
しつこくてすみません。
2008/06/11 14:20 固定リンク
やはり気になるものですから・・・
日本証券業協会のパンフレット
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/200805.pdf
では、
※平成21年から株式投資信託の解約・償還により交付を受ける金銭等の合計額は、その全額を譲渡収入とみなして課税されます。
と書かれていましたので・・・
所得の種類がどうであれ、源泉徴収してもらえればそれでいいのですけど。
じゅうしまつさん ( 鹿児島県 / 44 歳 / 女性 )
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この回答の相談
平成21年からの証券税制では、投信の解約請求も配当所得ではなく譲渡所得になる、と聞きました。
今までは、特定口座でなくても、解約請求にすれば源泉徴収されるので、特定口座でなくて… [続きを読む]
じゅうしまつさん (鹿児島県/44歳/女性)
このQ&Aの回答
配当所得が譲渡損失と損益通算できるということです。
佐々木 保幸(税理士)
2008/06/10 19:04
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