対象:不動産売買
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瑕疵担保にあたるのでは
はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いいたします。
ご質問の件ですが、まず、その内容が瑕疵にあたるかあたらないかによって変わります。
瑕疵担保責任は、民法572条で、
売主は、・・・担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実・・・その責任を免れることができない。
つまり、知っていた瑕疵については、責任を逃れることができないのです。
ただし、瑕疵の意味として、
「瑕疵」とは、対象物件が通常有すべき品質・性能、または当事者が表示した品質・性能に欠けるところ(欠陥・不具合)があること。
中古物件において、経年による品質や性能の低下や自然損耗、耐用年数が経過したものについては、ここでいう「瑕疵」にあたらない。
としています。この中古物件の部分に当たるかどうかが判断の材料となりますが、ご質問の内容ですと、売主が欠陥があると報告してきたのであれば、経年による性能等の低下でないと判断しているものと、想像されるので、知っていた瑕疵にあたるのでは。
専門の方が調査して、これは瑕疵にあたると示してくれれば、それを証拠としてもいいでしょう。
それから、媒介(仲介)業者ですが、当然、媒介(仲介)業者が瑕疵担保責任を負う事はありませんが、媒介(仲介)業者が瑕疵担保に関する調査義務を果たしていない場合、媒介(仲介)業者に対して、媒介契約に基づく債務不履行責任または不法行為責任を追及することができるのです。
いずれにしても、個人の方だけでは、両者にたいして話をもっていっても、なかなか難しいでしょうから、各都道府県庁に宅地建物取引業に関する苦情等の窓口を設けてます(神奈川県であれば宅建指導班と言います)
こちらに相談して今後の方向性を考えてみてはいかがでしょうか。
細かくて分かりづらくなってしまいましたね。すみません。
参考になれば幸いです。
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e-chanさん (東京都/35歳/女性)
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