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日米間の社会保障協定

2008/06/11 21:10

はじめまして、剛 太郎様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

お考えのとおり、日米間には社会保障協定が発効されていますので、年金加入期間は通算されます。

保険料を二重に支払う必要はありません。

年金への反映については、一方の国で年金を受給されればその通算された期間はその給付の基礎となる期間として使われることになりますので、他方の国でも受給できるというものではありません。

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この回答の相談

日本と外国の年金

マネー 年金・社会保険 2008/06/09 01:07

私は日本の企業派遣で米国在住の日本人でしたが、米国籍を取得しました。(同時に日本国籍がなくなります)
また来年から本社(日本)に呼び戻される事になり、今度は外国人として日本で働く事になります。
日本の… [続きを読む]

剛 太郎さん (東京都/51歳/男性)

このQ&Aの回答

年金 2008/06/12 00:55

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