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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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保険組合にご相談をお勧めします。

2008/06/08 20:34
(
5.0
)

かゆたん様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の扶養では、
年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額が3,562円の全てを満たすことが、扶養の条件になっています。

年どの健康保険組合も厳しい収支環境に置かれていますので、扶養の条件に該当するかの認定が厳しくなっています。

たまたま、年で1ヶ月だけ超えるような状況であれば宜しいのですが、度々超えながら年間で130万円未満の場合は、健康保険組合にご主人を通じてご相談されるようお勧めします。

評価・お礼

かゆたん さん

とても分かりやすく、丁寧に説明していただいて参考になりました。

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/08 16:32

主人は年収約300万、私はアルバイトで年収を130万円以下に抑えるように働いています。(103万円は超えています)
年間の収入は130万円を超えないように調整していますが、アルバイトなので月収にむらがあり… [続きを読む]

かゆたんさん (岡山県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/08 17:20

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