対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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保険組合にご相談をお勧めします。
2008/06/08 20:34
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かゆたん様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養では、
年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額が3,562円の全てを満たすことが、扶養の条件になっています。
近
年どの健康保険組合も厳しい収支環境に置かれていますので、扶養の条件に該当するかの認定が厳しくなっています。
たまたま、年で1ヶ月だけ超えるような状況であれば宜しいのですが、度々超えながら年間で130万円未満の場合は、健康保険組合にご主人を通じてご相談されるようお勧めします。
評価・お礼
かゆたん さん
とても分かりやすく、丁寧に説明していただいて参考になりました。
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このQ&Aの回答
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/08 17:20
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