診療又は治療の一環であれば適用あるでしょう。
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京都の税理士、佐々木です。
歯の清掃等が歯科医師の診療又は治療の一環として行われるものであれば医療費控除の対象になるでしょう。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありません。何らかの都合で別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費等を送金している場合には「生計を一にする」ものとして取り扱われます。実情がこれに該当すれば医療費控除の対象となります。
評価・お礼
とよっき さん
早速の回答ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
1.歯科予防(歯の掃除等)にかかる費用も医療費控除の対象になりますか?
2.「生計を一」とありますが、離れている実家に毎月生活費を送っている場合、振込み等のエビデンスがあれば、実家の母親の入院費用等を医療費控除の対象にすることができるでしょうか?
とよっきさん (愛知県/30歳/男性)
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