山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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お子さまのため無理をしない!
のりのり220様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ののりのり220様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがだしょうか。
(ご参考)
1.のりのり220様の雇用契約内容や昨年の年収状況が不明のため、イメージでお応えさせていただきます。
2.扶養には、3つのパターンがあります。
・年収103万円以下:扶養家族として、社会保険への加入や扶養手当の対象となります。さらに、ご本人の所得税は非課税かつご主人さまの年末調整時の配偶者控除38万円が活用できます。
・年収103万円超130万円未満:扶養家族として、社会保険への加入対象となります。しかし、ご本人の所得税は課税されます(この場合、翌年に確定申告されてはいかがでしょうか)。又、ご主人さまの配偶者特別控除額38万円からが逓減します。
・年収130万円超141万円未満:扶養控除から外れ、ご本人が社会保険への加入なければなりません。さらに、ご本人の所得税は課税されます(この場合、翌年の確定申告されてはいかがでしょうか)。又、ご主人さまの配偶者特別控除額38万円からが逓減します。
3.以上を踏まえて、お子さまのため無理をしないのりのり220様の月収は約11.6万円(年収140万円)以下をメドとされてはいかがでしょうか。
以上
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この回答の相談
育児休業が終了し、会社に復帰するにあたって、子供との時間を増やしつつ収入も得たいので、在宅社員として働く事になりました。
会社も考慮してくれていて、希望の月給を言ってくれれば、… [続きを読む]
のりのり220さん (東京都/33歳/女性)
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