ファイナンシャルプランナー
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損をしない最低ライン?
のりのり220さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
損をしないギリギリのラインで・・・とのことですが、いくら以下だったら損をする?
特にそのようなことは思い浮かびません。
今まで扶養に入っていた人が扶養を外れて働く場合の税金や社会保険料を考えて手取りでの世帯収入が減らない場合の最低収入は・・・
ということはよくあることなのですが、すでに社会保険に加入している人が損をしないラインというのは特にないと考えていいでしょう。
税金は社会保険の扶養とは一切関係ありません。
1〜12月の収入が103万円以下でしたら、ご主人の配偶者控除が受けられますし、それを超えても141万円までは収入に応じて配偶者特別控除があります。(図参照)
育児休業給付金を除いて今年の収入が141万円までであればご主人の年末調整で配偶者の収入として申告するといいでしょう。
またそれを超えたからと言ってご主人の税金が特段高くなるというわけでもありません。
税金は気にする必要はないとおもいますよ。
あえていうならば厚生年金の保険料は最低でも98000円とみなして払いますからそれくらいはあったほうがいいということになるでしょうが、それは将来の年金に反映するので給与が低いのに高い保険料を取られたいから不利ということには当たらないでしょう。
よって損をしないギリギリのラインというものは存在しないと思います。
扶養に入らないで仕事を続けるからには、扶養に入れない程度の収入がないと・・・
と考えるのであれば、108,334円以上です。
たとえそれ以下であっても社会保険にご自身で加入しているだけのメリットはあると思います。お子さんとの時間と仕事量を中心に考えていいでしょうね。
もちろん、保険料は天引きですので、それ以上ないと困りますし、保育園に行くのであればその負担以上ということにはなりますが・・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
育児休業が終了し、会社に復帰するにあたって、子供との時間を増やしつつ収入も得たいので、在宅社員として働く事になりました。
会社も考慮してくれていて、希望の月給を言ってくれれば、… [続きを読む]
のりのり220さん (東京都/33歳/女性)
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