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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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貸主が承諾すれば可能です。

2008/06/08 13:25

ご主人様の代わりに、新たに連帯保証人を立て、かつその連帯保証人を貸主が承諾すれば可能です。
現実問題として、ご主人様のお姉様が他の連帯保証人を立てられるかどうか、そして「迷惑がかかりそうだから連帯保証人を変えて欲しい」とお姉様にどう伝えるかが問題になってくると思いますが、基本的に貸主の承諾する連帯保証人を新たに立てることができれば、その変更は可能です。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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この回答の相談

保証人をやめることはできますか?

住宅・不動産 住宅賃貸 2008/06/08 00:22

夫のことで相談なのですが、夫の姉が賃貸住宅に入居する際に、電話で頼まれて保証人になったようです。書類にサインをしたり、印を押してはいません。嫁の私から見て、姉は非常に信頼のおけない人物… [続きを読む]

ここあんこさん (東京都/47歳/女性)

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