主人さまの報酬月額を基に算出されています! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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主人さまの報酬月額を基に算出されています!

2008/06/08 09:43

ママごん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のママごん様からのご質問につきまして、お応えさせていただます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.仮の給与から社会保険料を算出してみました。
(扶養者1名、月額の給与30万円)
健康保険料12,300円+厚生年金保険料22,494円
=社会保険料34,794円
源泉所得税=5,370円
手取額=259,836円

(扶養者なし、月額の給与30万円)
健康保険料12,300円+厚生年金保険料22,494円
=社会保険料34,794円
源泉所得税=6,950円
手取額=258,256円

2.以上の様に、社会保険料はご主人さまの報酬月額を基に算出されていますので、扶養者が減額しても変りません。逆に、人数が増えても金額が変わらないことになります。

3.今回は、扶養者が減額しても社会保険料が変わらず、ご主人さまの所得税が増額すると思われます。

以上

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この回答の相談

夫の扶養を外れた場合の保険料

マネー 年金・社会保険 2008/06/07 16:23

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ママごんさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/07 16:56

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