対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収の基準は1月〜12月です!
なまけたろう様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のなまけたろう様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.年収の基準は1月〜12月ですので、なまけたろう様が6月中旬からのお仕事であれば、今年は5ヶ月余りとなりますね。それを考慮されれば、年収のイメージが掴めると思います。会社の総務とすれば、なまけたろう様その他社員の方の毎月の税金や保険料を所轄部署(税務署、社会保険事務所)へ送ってますので、個々の情報は把握されていると考えます。
2.さらに、ご主人さまの年末調整時には添付書類として、扶養控除申請書等が提出されます。
3.また、なまけたろう様のお仕事は来年3月末で終了されるので、1月〜3月は21年分の収入として計算されます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在無職で夫の扶養に入っており、今年の収入はまだありません。
6月中旬から派遣で時給1,100円7時間で週5日来年3月末までの期間で働く予定です。
今年の年収が130万を超えなくても、現時点で扶養から外れる手続きをしなければなりませんか?
どうゆう計算方法になるのでしょうか。
なまけたろうさん (東京都/30歳/女性)
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