対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
*所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
*社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。しかし年収130万円未満は年間でなく、月108,334円以上の収入が確定していると扶養を外すことになります。
これは、夫が会社員の健康保険組合により条件が多少異なりますので確認してください。
いかがでしたか。扶養について130万と103万の違いを理解いただけましたか?
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この回答の相談
現在無職で夫の扶養に入っており、今年の収入はまだありません。
6月中旬から派遣で時給1,100円7時間で週5日来年3月末までの期間で働く予定です。
今年の年収が130万を超えなくても、現時点で扶養から外れる手続きをしなければなりませんか?
どうゆう計算方法になるのでしょうか。
なまけたろうさん (東京都/30歳/女性)
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