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閲覧数順 2024年04月24日更新

取引契約の確認を

2008/06/08 15:07

京都の税理士、佐々木です。
源泉徴収の対象となるものは税法上具体的に区分・計算方法が定められています。ご質問の内容からは物品販売ということですので源泉徴収は必要ないようにも思いますが、お母様と取引先との間でどのような取引契約となっているのか、源泉徴収のどの区分に該当するのかを確認する必要がありますね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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母のかわりに質問させていただきます。
母は専業主婦をしているのですが、趣味で作っている手作り雑貨の評判がよく、とある企業様に販売させていただくことになりました。
雑貨は材料費や送… [続きを読む]

cavamickeyさん

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