一部は必要経費にすることが可能です
こんにちは、はっぴ〜ままちゃん。
コンサルタントの若宮光司です。
ドクターからの相談を沢山いただいておりますので、内情はよくわかります。
必要経費とならない支出と必要経費となる支出があるのです。
詳しく説明する必要があるので二部構成で回答いたします。
ご主人が大学からいただく給与は給与所得として申告することになり、給与受給者の必要経費分として給与所得控除がありますので、給与から必要経費を差し引くことは税法で定められた特定支出以外は経費となりません。
参考に見ていただく国税庁のホームページアドレスを下記に掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
大学以外からいただくお金には、二種類の所得があります。
一つは、給与所得として大学からの給与と合算して申告する収入。
もう一つが、雑所得又は事業所得として給与に合算しないで別項目で経費を含めて申告する収入。
続きを追記に回答します。
補足
毎年年末から1月にかけて依頼先、メーカーなどから届く『源泉徴収票』の用紙に違いがあります。
『給与所得に係る源泉徴収票』に記載された収入は、給与所得。
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』に記載された収入は、雑所得又は事業所得。
薬品メーカーからもらう『原稿料』『講演料』などは、給与ではなく雑所得なのです。
この雑所得の収入を得るために必要な経費は、雑所得から差し引くことができるのです。
原稿執筆のために購入した医学書の本代、文房具、パソコン費用などや講演のための交通費、宿泊費、打ち合わせの飲食代などは当然に経費とすることができます。
経費で落とすからには、もらう交通費も収入として計上しなければいけません。
それらを一年分整理したうえで収入と収入を得るための必要経費を漏れなく確定申告書に記載して税金を納めてください。
必要経費として計上した請求書、領収証などは確定申告書に添付する必要はありませんが、後日税務調査の時に提示できるように保管が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
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主人が医師なので、所属している大学以外に様々な所(健診や他病院の当直・外来など)から給与という名の収入があります。今までも確定申告はしてきましたが、他施設に行くための交通費も自費だし、会社と違っ… [続きを読む]
はっぴ〜ままちゃんさん (神奈川県/32歳/女性)
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