必要経費を差し引くことはできません。
京都の税理士、佐々木です。
健診や他病院の当直,外来などの勤務は雇用契約によりますので、受け取る収入は税金の計算上給与所得に区分されます。給与所得については、その収入に要した必要経費を計算して差し引くのではなく、給与所得控除という控除を収入から計算上差し引くことはご存知のことと思います。この給与所得控除が概算経費的な性格のものと言えます。
特別な場合を除いて個別具体的に必要経費として収入から差し引くことはできません。
出張費、交通費や医学書などの任意の支出は医師としてのキャリアを維持するために必要なのですが、これらの支出も見込んで収入金額が決められているといえます。税金の計算上は一般のサラリーマンがキャリアを維持するために任意に支出する研修費や会費、書籍代などと取り扱いは同じになります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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主人が医師なので、所属している大学以外に様々な所(健診や他病院の当直・外来など)から給与という名の収入があります。今までも確定申告はしてきましたが、他施設に行くための交通費も自費だし、会社と違っ… [続きを読む]
はっぴ〜ままちゃんさん (神奈川県/32歳/女性)
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