対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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認定日がいつになるかを確認してみましょう。
平坂さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
延長申請の手続きですが、仕事ができない状態が1か月続いてから・・・となっていますが
ハローワークによってはその前に受け付けてくれますので、離職票が届いたらすぐにでも問い合わせてなるべく早く申請したほうがいいでしょう。
また、扶養になる予定の健保に離職日にさかのぼって認定してもらえるのか、書類が届いてからになるかを聞いてみて、もし空白期間があるようですと、国保の手続きをしましょう。
さかのぼって認定してもらえるようですと、いったん10割払って7割分を健保に請求します。
基本的に国民皆保険が原則ですので、空白期間はあり得ません。認定日次第では国保の手続きが必要ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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妊娠により、5月31日で退職をしました。働いていた期間は1年6か月です。社保に加入してました。離職票が届いてから7月1日〜7月31日の間に、職安にて雇用保険受給の延長を申請する予定です。併せて夫の… [続きを読む]
平坂さん (青森県/30歳/女性)
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